定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構(以下「機構」という。)と称する。
2 英文名は、The Organization for Urban-Rural Interchange Revitalizationと表記する。

(事務所)

第2条 機構は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 機構は、都市住民の自然・ふるさと志向とこれに対応した豊かなむらづくりを進めようとする農山漁村住民の意向を踏まえ、都市と農山漁村の交流を積極的に推進するとともに、都市と農山漁村が一体となった地域活性化を図り、国土の均衡ある発展及び自然と調和のとれた豊かで潤いのある社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)都市と農山漁村の交流促進、農山漁村の6次産業化及び農山漁村地域の活性化に関する調査研究・開発、普及啓発、人材育成及び関係組織との連携・協力・支援並びに旅行業に関する業務
  2. (2)農山漁村の自然環境、生産、生活、文化等に関する情報の収集、都市住民等の農山漁村に対する要望に関する情報の収集及びこれら情報の都市住民等や農山漁村への提供並びにそれに基づく農山漁村地域の活性化に向けた指導助言
  3. (3)農林漁業体験施設・農林漁業体験民宿業に関する情報の収集や提供及びその運営に関する支援・研修、農林漁業体験民宿業者の登録の推進
  4. (4)農村地域への工業の導入に関する情報の収集、提供及び調査
  5. (5)その他機構の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 機構の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものを基本財産とすることができる。
2 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
3 基本財産の一部を処分するときには、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 機構の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。なお、これを直近の評議員会へ報告するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 機構の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)正味財産増減計算書
  5. (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金)

第9条 機構が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する借入金を除き、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 機構に、評議員5名以上12名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とし、評議員会の互選により選定する。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  1. (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該評議員の使用人
    4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  2. (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    1. 理事
    2. 使用人
    3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

      1. ①国の機関
      2. ②地方公共団体
      3. ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第13条 評議員対して,各年度の総額が240,000円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1)評議員の選任及び解任
  2. (2)理事及び監事の選任及び解任
  3. (3)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
  4. (4)評議員に対する報酬等の支給の基準
  5. (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  6. (6)長期借入金
  7. (7)定款の変更
  8. (8)残余財産の処分
  9. (9)基本財産の処分の承認
  10. (10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。
2 評議員会長が欠けたとき又は事故あるときは、出席した評議員の中から議長を選出する。

(決議)

第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. (1)監事の解任
  2. (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. (3)定款の変更
  4. (4)その他法令で定められた事項

3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が、それぞれ第10条又は第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事並びに当該評議員会において選任された2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員等

(役員の設置)

第23 条 機構に、次の役員を置く。

  1. (1)理事 5名以上15名以内
  2. (2)監事 3名以内

2 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第24 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、機構の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族及びその他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、機構を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、機構の業務を執行する。
4 常務理事は、機構の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28 条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。

  1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第29 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(責任の免除等)

第30 条 機構は、法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 機構は、外部役員との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

(顧 問)

第31 条 機構に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。

  1. (1)理事長及び専務理事の相談に応じること。
  2. (2)機構の運営上に関する事項について、理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
4 顧問にはその業務の実態に応じて、理事長の定めるところにより報酬等を支給することができる。

第7章 理事会

(構成)

第32 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33 条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1)機構の業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督
  3. (3)理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(開催)

第34 条 理事会は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上開催する。

(招集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第36 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は事故がある時の理事会においては、出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)

第37 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第39 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第40 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第41 条 機構は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第42 条 機構は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第9章 事務局等

(事務局)

第43 条 機構の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

(賛助会員)

第44条 機構の目的に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより賛助会費を納入するものとする。
3 前項に定めるもののほか必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

第10章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第45 条 この定款は、評議員会の決議において変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第条及び第11条についても適用する。

(解散)

第46条 機構は、基本財産の滅失により機構の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)

第47 条 機構は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第48条 機構が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告)

第49 条 機構の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(規程の制定)

第50条 この定款に定めるものの他、機構の運営に必要な規程は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

附則

  1. (1)この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. (2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. (3)この法人の最初の理事長は、今村奈良臣とする。
  4. (4)この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    淺沼洋一 井上弘司 齋藤公夫 齊藤 豪 佐藤彰啓 吉沢崇 引屋敷透 細尾勝博

附 則

この定款は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この定款は、平成30年6月27日から施行する。

定款 (164KB)

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