農村産業法関連業務
当機構は、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(以下「農村産業法」という。)を活用した「農村における就業機会の拡大」を支援しています。
農村産業法は、農村地域への産業の導入、導入産業への農業従事者等の就業、及び農業構造の改善を促進し、農業と導入産業との均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的に定められた法律です。
昭和46年に「農村地域工業導入促進法」(農工法)として制定され、その後、数次にわたる改正を経て、平成29年の法律改正により、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業も導入できるよう対象業種の限定が廃止されました。
当機構は、平成19年に、旧・財団法人農村地域工業導入促進センター(平成18年解散)の業務の一部を承継し、同法関連業務を実施しています。
まちむら交流きこうの農村産業法関連業務
1 相談窓口の設置
自治体や企業の皆さまからの農村産業法の活用に関するご相談を、電話、メールで受け付けています。
2 研修事業
主に地方自治体の職員を対象に、農村産業法、産業導入及び地域活性化をテーマとした研修会を開催しています。
また、農山漁村の活性化には、農村産業法以外にも様々な課題や手法があります。これらを学ぶための「農山漁村コミュニティビジネスセミナー」も開催していますので、あわせてご利用ください。
3 新規立地計画を有する企業のアンケート
全国の製造業・流通関連業等の中から優良企業を抽出して、新規立地計画の有無についての立地意向調査を実施し、自治体の皆さまからのご相談に役立てています。(平成18年度、平成26年度)
4 農村産業法に基づく「実施計画」の策定支援
市町村から委託を受けて、農村産業法第5条に規定される実施計画の素案づくりの支援を行います。
(主な実績) 埼玉県寄居町、群馬県安中市、岐阜県、岐阜県郡上市
法令・通知
参考情報
関連リンク
お問い合わせ先
一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 業務第2部 コミュニティビジネスチーム
TEL:03-4335-1985 (平日9:30~12:15、13:00~17:45)