オーライ!ニッポン

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オーライ!ニッポン会議(都市と農山漁村の共生・対流推進会議)都市と農山漁村の往来を盛んにし、日本全国を元気(All right)に

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オーライ!ニッポン会議 組織規約

1 名称
    本推進組織は、都市と農山漁村の共生・対流推進会議と称し、通称として別に定めるキャンペーンネーム(オーライ!ニッポン会議)を使用するものとする。

2 目的
   民間企業、NPO、公共団体等様々な主体が個別に行っている都市と農山漁村の共生・対流に関する活動について、主体間のネットワークを構築し相互連携するための組織を作ることにより、共通の認識の醸成と密なる情報交換を図りつつ、広報活動をはじめとする各種の取組みを展開し、共生・対流に対する国民の関心を高めるとともに、各主体の活動の一層の拡大を図り、もって、都市住民の生きる力を養い、農山漁村に新たな活力を吹き込むことに寄与することを目的とする。

3 活動
   本推進組織は、前項の目的を達成するために、次の活動を行う。
   ① 各種活動主体の取組の活発化に向けた活動
   ② 国民への普及・啓発に向けた活動
   ③ 都市と農山漁村の共生・対流の推進方策の検討
   ④ 都市と農山漁村の共生・対流に関する関係府省の支援の要請
   ⑤ その他推進組織の目的を達成するために必要な活動

4 会員
   会員は、本推進組織の趣旨に賛同する企業、NPO、公共団体、その他各種団体及び個人とする。

5 役員
   ① 推進組織に次の役員を置く。
      ア   代表  1名
      イ    副代表 複数名
      ウ    運営委員  複数名
   ② 代表及び副代表は、運営委員会において会員の中から選任する。
   ③ 運営委員は、代表が会員の意見を聴いて指名する。
   ④ 運営委員のうちから運営委員会長1名を互選する。
   ⑤ 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
      任期途中において、役員が辞任した場合は、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。 
      2 役員は、任期満了後も後任者が決まるまでその職務を行うものとする。

6 役員の任務
   ① 代表は推進組織を総理する。
   ② 副代表は、代表を補佐する。
   ③ 運営委員会長は、代表及び副代表を補佐するとともに、事務局を統括し、推進組織の業務を遂行する。
   ④ 運営委員は、運営委員会に参加する。

7 運営委員会 
   ① 運営委員会は、運営委員をもって構成し、組織規約の変更、運営の企画等組織の重要な事項を決定する。
   ② 運営委員会の議長は運営委員会長がこれに当たる。
   ③ 代表及び副代表は運営委員会の会議に参加することができる。

8 専門部会
  ① 都市と農山漁村の共生・対流の推進方策等を検討するため、運営委員会の下に専門部会を置くことができる。
  ② 専門部会の委員は、運営委員会長が委嘱する。

9 顧問
  ① 推進組織に顧問複数名を置くことができる。
  ② 顧問は、運営委員会の推薦に基づき代表が委嘱する。
  ③ 顧問は、本推進組織の運営に関し、意見を述べることができるものとする。
  ④ 顧問の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
      任期途中において、顧問が辞任した場合は、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。 
      2 顧問は、任期満了後も後任者が決まるまでその職務を行うものとする。

10 事務局
   推進組織の運営に関する庶務を行うため、推進組織に事務局を置く。事務局は、「都市と農山漁村の共生・対流関連団体連絡会」に置く。

11 補則
   ① この規約に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、運営委員会長が別に定める。 
   ② 運営委員会長が不在のときは、運営委員会長代行を置くことができる。運営委員会長は運営委員会長代行を指名する。

附則 本規約の改訂は平成21年4月1日から適用する。 
附則 本規約は平成15年6月23日から施行する。

お問い合わせ先

(一財)都市農山漁村交流活性化機構
まちむら交流きこう)
オーライ!ニッポン担当
(ohrai@kouryu.or.jp)

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町45 神田金子ビル5階

TEL 03-4335-1985

FAX 03-5256-5211