オーライ!ニッポンのロゴマークの使用規程
(目的)
第1条 この規程は、「都市と農山漁村の共生・対流」(以下「オーライ!ニッポン」という。)の活動や意義についての関心を高め、理解を促進することを目的として、オーライ!ニッポンのロゴマークを定め、その使用について必要な事項を定めるものです。
(ロゴマーク)
第2条 オーライ!ニッポンのロゴマークは、別図に掲げるものとします。
(ロゴマークの使用者)
第3条 ロゴマークの使用者は、次に掲げる者とします。
(1) 都市と農山漁村の共生・対流推進会議(以下「オーライ!ニッポン会議」という。)及びその会員
(2) 国及び都道府県
(3) オーライ!ニッポン会議の事務局が認めた者
2 前項第1号及び第2号の者がロゴマークを使用する場合は、事前に使用の期間、場所及び対象物をオーライ!ニッポン会議事務局に届け出て下さい。
(ロゴマークの表示方法)
第4条 ロゴマークの表示方法は、次によるものとします。
(1) ロゴマークは、別図の基本デザインを縦横の比を固定して縮小又は拡大して使用するものとし、カラー表現等も別図によって下さい。
(2) ロゴマークの上に他の図形、文字等を重ねないで下さい。
(3) ロゴマークに入っている文字は、ロゴマークと一体のものであり、文字を削 除したり、新たに他の文字を加えたりしないで下さい。
(4) ロゴマークの下に、ショルダーを入れる場合には、別図の位置及び大きさの 範囲に収まること並びにショルダーの表現はオーライ!ニッポン会議の設立趣旨に即した内容として下さい。
(ロゴマークの使用停止等)
第5条 オーライ!ニッポン会議事務局は、この規程に反する不適当な使用があった場合は、その使用者にロゴマークの使用の停止等の指示をすることが出来るものとし、当該使用者はその指示に従って下さい。
(注) 第3条第1項第3号の場合は、ロゴマーク使用承認申請書をご提出下さい。申請書には使用の目的、期間、場所及び対象物等を記載し、申請者の概要がわかる資料を添付して下さい。オーライ!ニッポン会議事務局の構成メンバーの意見を求めて、特に意見がない場合には使用を承認します。